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フラッシュ128 |
2009年8月13日
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ドイツ最高裁がリスボン条約違憲提訴に判決 |
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(財)国際貿易投資研究所 客員研究員 田中 信世 |
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今年1月末、EUのリスボン条約はドイツ基本法に違反するとして、国会議員や大学教授などがドイツ最高裁判所(憲法裁判所)に提訴していたが、その判決が去る6月末に下された。 違憲提訴は、@EUのリスボン条約は連邦議会の権限を不法に制約するものであり、これ以上の国家権限をEUに移譲することはドイツ基本法23条に違反する、AEUにおいては、1993年のマーストリヒト条約の合憲判決における経済通貨同盟の要件が守られておらず、通貨安定の原則が空洞化している、BEUは補完性の原則(注)に違反している、などが主な内容となっており、最高裁第2法廷で審議されていた。 一方、リスボン条約が成立した場合には、加盟国はリスボン条約の内容を各国の基本法(憲法)に反映させる必要がある。このため、ドイツにおいては、リスボン条約に関連する基本法の条文(第23条、第45条、第93条)の変更/追加を盛り込んだ改正法(Gesetz zur Aenderung des Grundgesetzes 〔Artikel 23, 45 und 93〕)を制定し、08年10月に公布するなどリスボン条約が発効した場合に備えて準備を進めてきた(同改正法は、EU加盟国のすべてで批准作業が完了し、リスボン条約が成立した時点で発効)。 上記の違憲提訴に対して6月30日に最高裁が下した判決の骨子は以下のとおりであった。 @リスボン条約を承認した法律(Zustimmungsgesetz zum Vertrag von Lissabon)は基本法に適合している。 上述のようにドイツ基本法では、第23条にみられるように、欧州連合への国家主権の移譲を認めており、補完性原理に違反した場合の連邦議会や連邦参議院の欧州連合裁判所への提訴の権利を認めているが、最高裁が要求しているのは、こうした欧州統合問題に対する連邦議会の権利の包括的な規定(pauschale Zustimmung)よりさらに踏み込んで、EUがドイツの国家主権を侵害した場合、あるいはEUが新たな権限を要求してきたような場合には、連邦議会にその都度同意(または拒否)する権利が与えられなければならないとするものあり、こうした対応を可能にするための更なる法改正を求めたものである。 今回の最高裁の判決を受けて、メルケル首相は、最高裁の判決を歓迎するとの意向を表明するとともに、9月に行われる連邦議会の選挙までに法改正を行って批准手続きを終わらせたいとしている。ハンデルスブラット紙(同日付)は、法改正のための特別議会は8月26日に召集され、9月8日に採決の予定としており、連邦議会議員にとっては夏休みを返上しての法案審議ということになりそうだ。 なお、リスボン条約は、EU加盟27カ国のうち23カ国ですでに批准手続きを完了しており、現時点で批准手続きが完了していないのは、ドイツ、アイルランド、ポーランド、チェコの4カ国のみである(アイルランドは08年6月の第1回国民投票で批准を否決。ポーランドとチェコでは議会がすでに批准を承認しているが、大統領が未署名)。 注)EUの専管事項(例えば、共通通商政策や経済通貨同盟、関税同盟など)以外の分野については、特定の政策や措置の目的が加盟国によって十分に達成されず、規模または効果の点でEUレベルで実施したほうがよりよく達成できる場合にのみ、EUが実施するという原則。 |