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フラッシュ450 |
2020年2月13日
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ドイツ-脱石炭法案を閣議決定 |
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伊﨑 捷治
(一財)国際貿易投資研究所 客員研究員 |
はじめにドイツ政府は1月29日、懸案の「脱石炭法案」を閣議決定した。 ドイツは2030年までにCO2排出量を1990年比で55%削減し、2050年までに気候中立化を達成することを掲げ、分野ごとの排出量の削減目標と交通および暖房の分野に対するCO2課税の導入などを定めた「気候保護法」を昨年12月半ばに発効させている。 「脱石炭法」は最大のCO2排出源である石炭・褐炭発電を2038年、早ければ2035年までに段階的に削減し、終了することおよびそのための手続きを定めるもので、それに伴って必要となる「産炭地域構造強化法案」とともに議会を通過すれば、2030年までのCO2削減に向けた法的体制がほぼ整うことになる。 1.ドイツの石炭発電とCO2排出量ドイツでは脱石炭は石炭発電および褐炭発電からの離脱を意味する。ドイツにおける石炭の採掘は2018年に終了しており、発電用、製鉄用などの石炭はすべて輸入に依存している。石炭発電所は主に大手電力会社のほか、市町村によって運営されており、自家発電に利用する企業もある。 これに対して、ドイツの褐炭は世界一の採掘量を誇り、ほぼ全量が発電に利用されている。褐炭の一部は市町村や企業が保有する発電所でも利用されるが、大部分は大規模な露天掘り鉱山と隣接した大型発電所を一体として運営する大手電力会社が利用している。採掘、発電ともに大規模であるだけに、閉鎖となると雇用や地域経済への影響が大きく、広大な採掘跡地の回復や環境の再生も大きな課題となる。 連邦経済省のエネルギー統計によると、2017年時点のドイツ全体の発電能力は219.3ギガワットで、そのうち石炭(混合燃焼を含む)は29.9ギガワット、褐炭は23.0ギガワットを占める。実際の発電量に占める割合は石炭が12.9%、褐炭が22.5%である。(2018年、エネルギーバランス作業協会) 石炭発電によるCO2排出量は年間約9,200万トン、褐炭発電は約1憶5,700万トンで、それぞれ発電によるCO2排出量全体の26,3%および45.0%を占める。ドイツ全体のCO2排出量に占める発電の割合は約41%である。(ドイツ連邦環境庁の2017年のデータ) 2.脱石炭法案の経緯脱石炭法案は、2018年半ばに産業界、労働組合、学界、環境団体など各界の代表で構成される石炭委員会(成長・構造・雇用委員会)が設置されて以来7か月余りにわたる激しい議論を経て取りまとめた勧告を基に、連邦政府がさらに1年をかけて関係する州や企業などと協議して、ようやく成文化した。政府は法案が今年夏までに連邦議会および連邦参議院を通過することを見込んでいる。 石炭委員会が勧告した産炭地域の構造改革に対する400憶ユーロの支援に関する法律については現在議会で審議中となっている。 地球温暖化に対する危機意識が高まるドイツでは脱石炭は電力業界、産業界も含めて不可避と見られており、国会の審議で脱石炭そのものが大きな議論になることはないとみられる。しかし、脱石炭とくに脱褐炭には補償などに膨大な費用か見込まれているほか、法案には脱石炭のテンポや方法などの面で石炭委員会の勧告から乖離する部分もあることも指摘されている。そうした点も含めて、緑の党や環境団体だけでなく、元石炭委員会のメンバーからも批判が出されている。 3.脱石炭法案の概要脱石炭法案(石炭発電の削減と終了および関連各法の改正に関する法案)はまえがきや付則を含めると200ページににも及ぶもので、目的とスケジュールのほか、脱石炭の進め方、補償などについて詳細に定めている。脱石炭に伴って不要となる排出権の扱いや代替発電設備については既存の法律の改正が予定されている。 (1)脱石炭のスケジュール 第1項 この法律の目的はドイツにおける石炭発電を社会的負担が少なく、段階的かつ可能なかぎり着実に削減、終了し、それによって(温室効果ガスの)排出を削減し、確実で、低価格で、効率的で、気候を棄損しない形で国全体に対する電力の供給を確保していくことにある。 第2項 第1項の目的を達成するため、ドイツの電力市場における石炭の投入による発電のための設備の残余の出力を以下のとおり段階的かつできる限り一定して削減する。 (2)進捗状況の点検と脱石炭の繰り上げ実施 (3)脱石炭の実施方法 褐炭発電所は褐炭鉱と一体化しており、入札は複雑となるため、個々の発電所について連邦政府と運営事業者の契約または政令によって実施される。2030年までに最終停止され出力150メガワット以上の設備に対する補償額はラインラント地域が26億ユーロ、ラウジッツ地域が17憶5,000万ユーロで、総計43億5,000万ユーロが見込まれている。連邦政府と事業主の間の契約では、とくに事業主については提訴権の放棄なども定められている。2020年6月30日までに契約が成立しない場合、連邦政府は褐炭発電の削減と終了を政令で定めることができる。150メガワット以下の小型設備については第3部の入札に参加するか、政府との契約を結ぶか、いずれかを選択することができる。(第5部 褐炭発電の削減と終了) (4)高齢の従業員に対する支援 (5)電力消費者の負担軽減 (6)その他の関連法規 4.脱石炭法案に対する反響ドイツでは脱石炭は既定の路線であるということができ、法律の制定には各界が石炭員会に代表を送って協力してきた。しかし、連邦政府が直接関係する企業や州の合意を取りつけた法案には各方面からそれぞれの立場で批判の声が挙がっている。 そのひとつは元石炭委員会のメンバー8名によるもので、メルケル首相に宛てた文書で2つの点を指摘している。 緑の党のホーフライター党首はこうした点も踏まえて、政府に対して脱石炭法案を取り下げるとともに石炭委員会メンバーの要求に応じ、勧告に立ち返ることを求めている。 そのほかでは、地方自治体公益事業関係機関が石炭発電による遠隔熱の供給への影響や2027年以降は補償がなくなることに懸念を表明し、脱褐炭の方が遅いのは気候政策的に誤りで、石炭業界が褐炭の後始末をさせられることになると批判している。 また、企業自家発電連盟や化学工業連盟は、脱石炭による電力料金上昇に対して、政府は送電料の補助を通じて「補償できる」と定められているのみで、担保されていないことを批判している。 環境団体からは、ラインラントのガルツヴァイラーII褐炭鉱が引き続き拡大することによって当該地域の住民が立ち退きを迫られることになる点などを批判している。とくに、元石炭委員会のメンバーも指摘している石炭発電所ダッテルンIVについては建設計画が明らかになった当初から激しい抗議活動を展開しており、今後も標的となる可能性が高い。
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