| フラッシュ54 |
| 2003年12月28日 |
| 国際監視下におかれた廃棄物や稀少動物の国際移動 − 関税分類(HS)の国際貢献 − |
| (財)国際貿易投資研究所 研究主幹 増田 耕太郎 |
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環境汚染や有害物質などを含む産業廃棄物、
絶滅の恐れがある野生動物などの国境を超えた取引実態の一部が通関統計から見えてきた。
新たにそれらを対象にした品目を関税分類(HS分類)の番号を設け、各国が2002年から採用したからである。
「廃棄物」はバーゼル条約、「稀少動物」はワシントン条約、
「オゾン層破壊物質」のフロンなどはモントリオール議定書で国際間の取り決めがある。
それらの条約を遵守させるため、税関がモノの移動を監視する活動を通じた「国際貢献」をすることが、HS分類新設の狙いである。
HS番号を設ける目的は、そうしたものの貿易を禁止することではない。監視することで国際条約を遵守させることにある。
条約では国際移動を禁止していない。ワシントン条約の保護対象でない野生動物は規制対象ではない。
人工的に繁殖させたものも対象外である。繁殖目的で外国の動物園に貸し出すこともある。 2002年の主要国の通関統計をみると、これらの貿易額や貿易量は小さいか実績がない。貿易促進目的でないから当然である。 実際の国際間の移動は、通関統計で把握したものより、はるかに大きい可能性がある。 不適切な関税番号で申告し通関してしまう不正行為による国際移動が行われているかも知れない。 密輸によるものは、貿易統計では把握できない。
HS番号を設ける場合の原則は、世界貿易額が一定以上あることが目安になる。
「国際貢献」目的の品目は、この基本原則に当てはまらない。
また、通関業務が煩わしくなることで各国の税関業務が混乱し通関に支障をきたすことは、貿易促進の観点からは好ましくない。 |
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